このようなお悩みはございませんか?
家族信託とは、簡単にいうと、親の不動産や預貯金などの財産を子供にお願いして預けることにより、子供が、その財産で、親の生活費や医療費、介護費などに使うことのできる制度です。
たとえば、もし親が、認知症や脳梗塞となり判断能力が難しくなった場合、そのままでは、親の不動産を売却したり、親の預貯金を下せなくなったりします。そこで、認知症や脳梗塞になる前に、家族信託を利用し、子供に財産をお願いして預けておくことで、子供が親の不動産を売却し、親の生活費などに充てることができます。
認知症対策として有効な家族信託も、認知症になってしまうと利用することができないため、「元気なうち」に対策することをオススメいたします。
親が認知症や脳梗塞となり施設に入所し、実家が空き家となるケースがあります。このままでは、実家を売却することも賃貸することもできず、成年後見制度を利用するか、そのままにせざるを得なくなります。
そこで、親が、元気なうちに実家を子供の名義に「家族信託」しておくと、万一のときに、子供が売却や賃貸などの処分や管理をすることができます。さらに、実家の売却代金で、親の介護費用や老人ホームの入居一時金などを支払うことも可能となります。
遺言とは、親が亡くなった後の親の財産について、その分配方法などを決める制度です。
よって、遺言で、賃貸不動産を子供に残すと遺したとしても、子供がその賃貸不動産について権利を持つのは「親が亡くなった後」であるため、例えば、親が認知症や脳梗塞になったとしても、子供は売却や管理をすることができません。そこで、「元気なうち」に「家族信託」をすることで、このような事態を回避することができます。
不動産は、物理的に分割することができないため、不動産の割合が高いと、必然的に共有状態となることがよくあります。しかし、共有状態は、将来的な売却や次の世代の相続のことを考えると、あまり得策とは言えないため、相続が開始する前に、不動産を売却して金銭にしておくことを検討しても良いかもしれません。
また、相続時には相続税が課税される場合があり、金銭で納付することが原則です。不動産の割合が高いと、相続税の納税資金が足りなくなる可能性があるため、相続が開始する前に、不動産を売却して金銭にしておくことを検討しても良いかもしれません。
そこで、「元気なうち」に「家族信託」をすることで、このような事態を回避することができます。
信託する財産が金銭のみの場合500万円以下 | 報酬 20万円(税別)+実費(証明書手数料、郵送料等) |
信託する財産に不動産が含まれる場合 | 報酬 30万円〜(税別)+実費(登録免許税、証明書手数料、郵送料等 |
お問い合わせフォームまたは電話にてお気軽にお問い合わせください。
ご家族の状況、財産など情報のヒアリングや、ご相談者様のご不安やお悩みをお聞きいたします。
ご相談者様からお聞きした情報を踏まえ、ご希望に合った相続対策(財産管理方法・承継方法)をご提案いたします。もちろん、家族信託だけではなく、生前贈与、遺言、任意後見、生命保険など、様々な制度を組み合わせて最適なプランをご提案いたします。
ご提案したプランについて、ご家族でお話し合いしていただきます。相続対策は、相続発生後の無用な争いを避けるための対策でもあるため、ご家族で相続対策の方針や思いを共有していただくことはとても重要と考えます。
ご家族での話し合いにより家族信託を開始することになった場合、当事務所へ正式にご依頼いただきます。
当事務所で、家族信託を開始するための資料を収集いたします。
当事務所で家族信託契約書案を作成しご提案いたします。信託する目的、や信託が終了する場合など、細かく定めていきます。
公証役場で、財産をまかす人と財産をまかされる人で家族信託契約を締結します。公正証書にすることは義務ではございませんが、公正証書でなければ銀行口座が開設できなかったり、信託登記手続きに影響があったりしますので、公正証書にて契約をしていただきます。
当事務所で、不動産の名義変更や、金融機関にて信託口座の開設などを行います。
家族信託契約は、開始後に疑問点がでてくることもよくあります。「家族信託が開始したら当事務所の手続きは終わり」ではなく、当事務所へお気軽にお問い合わせしていただけるよう、定期的にお手紙をお送りし、信頼関係づくりを行っております。