このような場合は「遺言書」を残しておきましょう。
「相続」とは、相続人が故人の遺産を承継し分配することです。しかし、ときに相続人間で行き違いが生じ、トラブルに発展して、相続手続きが進まなくなることがあります。実際に、相続人間での争いは年々増加しております。
当事務所では、「遺言書」の作成をサポートしております。
ご相談・お見積りは無料ですので、当事務所までお気軽にご相談ください。
遺言書には、自分の遺産の分配方法や自分の遺産について最後の思いを書き記すことができます。また、自分の遺産以外のことについても、自由に書き記すことができます。ただし、法的な効力を持つ内容は、法律で定められており、書き記した内容が全て法的な効力を持つ、というわけではないです。また、遺言書は、遺言書の種類によって、書き方や作成方法が決まっており、書き方や作成方法に不備があると、無効になってしまうことがあります。
・自筆証書遺言・・・ご自身で作成する遺言書
・公正証書遺言・・・公証役場で作成する遺言書
メリット
デメリット
メリット
デメリット
自筆証書遺言 | 33,000円(税込)+実費(交通費・証明書交付手数料) 上記に含まれるサポート内容 ・お悩みやご不安の解消 ・遺言の文案の作成 ・各種証明書の収集代行 |
公正証書遺言 | 55,000円(税込)+実費(公証役場手数料・交通費・証明書交付手数料) 上記に含まれるサポート内容 ・お悩みやご不安の解消 ・遺言の文案の作成 ・各種証明書の収集代行 ・公証役場との打ち合わせ ・公証役場への同行 |
証人手配(1名あたり) | 11,000円(税込) |
相続財産の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 1万1,000円 |
1,000万円まで | 1万7,000円 |
3,000万円まで | 2万3,000円 |
5,000万円まで | 2万9,000円 |
1億円まで | 4万3,000円 |
3億円まで | 4万3,000円+5,000万円までごとに1万3,000円を加算 |
10億円まで | 9万5,000円+5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
10億円を超えるもの | 24万9,000円+5,000万円までごとに8,000円を加算 |
※相続財産の総額が1億円以下の場合、遺言加算として11,000円が加算されます。
※遺言書の内容に祭祀承継者を指定がある場合、11,000円が加算されます。
たけべ司法書士行政書士事務所では、無料相談を実施しております。
お電話またはお問い合わせフォームにて、お気軽にお問合せくださいませ。
ご面談日時は、平日23時までの夜間、日祝日のご相談も承っております。また、出張相談も承っております。
なお、最初にお問い合わせで多い内容は
・手続き費用がどれくらいかかるのか知りたい
・手続きに必要な書類を知りたい
・手続き開始から手続き完了までどれくらいかかるのか知りたい
です。
当事務所の司法書士がお話をお伺いします。
ご自身の財産に関する資料(登記簿、通帳の写し等)をお持ちいただけると、ご相談がスムーズに進みます。
ご相談の内容をもとに、お見積額をご提示いたします。なお、お見積りの作成は無料です。
ご検討の結果、ご納得いただきましたら、正式にご依頼ください。ご依頼いただきましたら、今後の方針、手続き完了までの目安などをご説明いたします。また、定期的に進捗状況をご報告いたします。
当事務所で各種証明書を収集代行いたします。
お客様のご要望を踏まえ、遺言書の文案を作成しご提示いたします。
公証役場と打ち合わせを行い、文案の調整や公証役場へ訪問する日時を決めます。
お客様と当事務所の司法書士、証人で公証役場へ伺います。
公証人が遺言内容を読み聞かせ、全員へ確認した後、遺言書を公正証書で作成します。