このようなお悩みはございませんか?
遺産承継業務とは、遺産の調査から遺産の分配までのお手続きをすべて当事務所で代行させていただく手続きです。
遺産には、預貯金、不動産、保険、株(有価証券)、自動車など様々な遺産があり、これらの名義変更や解約手続きは、それぞれ手続き方法が多岐に渡っていて煩雑です。これらのお手続きを一括でご依頼いただくことにより、ご相談者様のご負担を減らすとともに、当事務所としても遺産全体の把握ができるため、ご相続に関して適切なアドバイスが可能となります。
報酬は、総遺産額を基準として算定しているため、リーズナブルで明確な費用となっております。
また、ワンストップ体制を整えており、例えば、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士へ依頼を代行いたします。
500万円以下 | 25万円 |
500万円以上5,000万円以下 | 遺産額の1.2%+19万円+消費税 |
5,000万円以上1億円以下 | 遺産額の1.0%+29万円+消費税 |
1億円以上3億円以下 | 遺産額の0.7%+59万円+消費税 |
3億円以上 | 遺産額の0.4%+149万円+消費税 |
※上記に関わらず、不動産の相続登記、預貯金の解約のみなど、単体でのお手続きもご対応いたします。
※実費(戸籍謄本などの各種証明書の発行手数料、不動産登記申請の登録免許税など)につき、別途ご負担いただきます。
※登録免許税とは不動産の名義変更のときにかかる税金です。例えば、相続による所有権移転登記の税額は「不動産の価額×1000分の4」です。
※報酬算定の基礎となる遺産額は、総遺産の相続開始時点の相続税評価額 (不動産については固定資産評価額)とし、負債を除くプラス財産のみの総額となります。
※裁判手続きが必要となった場合、別途弁護士費用が加算されます。
※税務上の手続が必要となった場合、別途税理士費用が加算されます。
※遺産の売却手続きが含まれる場合、売却代金の3%を上限として報酬を加算いたします。
お問い合わせフォームまたは電話にてお気軽にお問い合わせください。
ご相続手続きの流れや助言、必要な書類、ご費用などご案内いたします。
ご納得いただけましたら、正式にご依頼いただきます。
相続人全員と当事務所で遺産承継業務委任契約を締結いたします。
遺言書がある場合とない場合で相続手続きの方法が変わってきますので、遺言書の有無を確認いたします。
次に、ご相続人が把握している遺産以外に不動産や預貯金があるかどうか調査いたします。そして、戸籍謄本等を収集し、ご相続人が把握している相続人以外に相続人がいないかどうか調査いたします。
調査結果をもとに、相続関係図、財産目録を作成いたします。
相続人全員で話し合っていただいた内容をもとに、遺産分割協議書を作成いたします。遺言書がある場合は、遺言書の有効性を確認し、遺言書の内容にしたがい、相続手続きをすすめます。
司法書士は、中立的立場から手続きについて助言させていただきます。
不動産の名義変更、預貯金の解約、株式の売却や移管手続きなどを行います。
解約した預貯金の中から、報酬や実費の清算をさせていただきます。
遺産分割協議の結果にもとづき、相続財産を換価・現金化し、各相続人に分配いたします。
すべての手続きが完了した段階で、預かり書類や成果物をお渡しいたします。